Vol.5 種子法とは?

生活くらぶのご担当者様に声をかけていただき、海老名まで学習会に参加してきました。

今、まさにこの時期に講義を聞けたことを感謝しております!!

内容が難しいので、わかりやすい部分だけまとめてみますね。

 

<講師> 元農林水産大臣 山田正彦氏

<テーマ> 種子法廃止とこれからの日本の農業について

 

3月末に種子法が廃止されます。

去年の4月に、5時間足らずの審議であっという間に可決されました。

そもそも種子法って何なのでしょうか。

種子法は、戦後の1952年に、コメ・麦類・大豆に限り、食料の安定供給の目的のために制定された法律です。

各都道府県に補助金が配分され、在来種の維持や新しい優良品種の開発などの後ろ盾となりました。

1998年からは、地方交付税に上乗せする仕組みに変わっています。

 

なぜ種子法が廃止されることになったのでしょう? 簡単に言えば民営化ということになります。

種子法に守られている間は、各都道府県の奨励する品種を独自に定めていて、民間業者の入りにくい環境がありました。

民間とも競争してもらって、多様なニーズに対応できる品種の開発を促すというのが目的らしいです。

でも、自給率ほぼ100%を誇り、300品種もあると言われる日本のお米。味も良し、お値段も抑えられていて、

供給も安定していて、これを崩す意味はあるのでしょうかね?

実は、民間事業者のお米もじわじわと広がっているんですよ。

三井化学「みつひかり」はよしのやの牛丼に、住友化学「つくばSD」はセブンイレブンのおにぎり、

日本モンサント「とねのめぐみ」は茨城県を中心に広がっています。

すべてF1品種です。

多様なニーズに対応できる、の意味って、こういうことなのでしょうか。

 

また、種子法廃止が決まってすぐ後に、農業競争力強化支援法が施行されました。

これは、農業の競争力を強化させるために、農産物や農業資材の流通面での合理化や、

加工の分野の再編、等々を金融面で支援するんだそうです。

オイシックスと大地を守る会の経営統合が第1号案件となります。

農業競争力強化支援法8条4項には、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成

その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する

種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。」とあります。

民間事業者とは、国内に指定していませんので、多国籍企業などにも、知見(知識のこと)を提供しなければいけません。

ただ、種苗法というのがありまして、育成者の権利は決められた期間は守られるそうですし、

あくまでも契約を交わして、ということのようですが、これからどのように進んでいくのでしょうか。

 

素人の私から見ても、種子法の廃止、農業競争力強化支援法、この先にあるTPPへの流れは、

農業を大きく変えてしまいそうな気がするのですが、あまり騒がれていないですよね?

 

講師の山田氏は、このままでは、遺伝子組み換え作物のコメを作付するようになると警告しています。

既に70種の遺伝子組み換えのコメの一般圃場(畑・田んぼのこと)での栽培が認められているんだそうです。

つくば農研機構が開発したWRKY45という種子はイモチ病、白葉枯病、ゴマ葉枯病に耐性があり、

隔離された圃場で試験栽培が続けられています。

要請があればすぐにでも作付け出来る状態にあるとのことです。

でも、まさか国民は買わないだろうと思いますが、、、。

 

他の国はどうなっているのか、紹介があったので載せておきますね。

・米国は小麦の種子の3分の2が自家採種で、種子を購入する場合は公共品種を購入して栽培

・カナダの小麦は大部分が公共品種を栽培

・豪国の小麦は自家採種95%、認証品種5%

・イギリスの小麦は公共品種80%だったのが、1987年に民営化し、現在はドイツ・フランスの種子企業から購入

 

えっ、米国の小麦は自家採種をしている? F1でも遺伝子組み換え作物でもない。

ただ米国は、大豆では、1980年時点で公共品種が7割を占めていたのに、1998年には1割に減少、現在は

多国籍企業による種子が8割で、ほとんどが遺伝子組み換えだとのことです。

 

やっぱり。

日本がこのような展開になるとは思えない、いや、思いたくないのですが。

米どころニッポン、もっとNoと言える人が増えますように。

 

ご興味ある方へ

日本の種子を守る会 https://ja-jp.facebook.com/taneomamoru/